2008-10-17 第170回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第3号
さて、ソマリア沖での海賊問題についても触れさせていただきましたが、その質問については同僚に譲るといたしまして、旧テロ対策支援法そして今回の給油支援特措法ということで、これまでずっと特別措置法の形で常に我々はやって対応してきたわけでございますけれども、危機管理の観点からも、即応性というものも重要でございます。
さて、ソマリア沖での海賊問題についても触れさせていただきましたが、その質問については同僚に譲るといたしまして、旧テロ対策支援法そして今回の給油支援特措法ということで、これまでずっと特別措置法の形で常に我々はやって対応してきたわけでございますけれども、危機管理の観点からも、即応性というものも重要でございます。
しかし、こういう法律が続いていけば、これはテロ対策支援法ではなく白紙委任の米中央軍海軍支援法、第五艦隊支援法と言わざるを得ない。そういうことを申し上げて、引き続きこの問題については、きょうは明らかにならなかった部分も含めて質問をしていきたいと思います。 以上で終わります。
と申しますのも、私はきょう、実は、いろいろな皆さんのお話の中に出ます、北西辺境州という、パキスタンとアフガニスタンのいわば国境山岳地域で一九八四年からずっと医療支援活動をしている中村哲さんというお医者さん、この方は、二〇〇一年の十月十三日にこのテロ対策支援法の審議のときに、まさにアメリカが空爆を開始した直後、日本が何をなすべきかのときに、参考人として来てくださった医師でもございますし、その後、いろいろな
九・一一から六年たちますが、福田総理は、当時官房長官をされていまして、このテロ対策支援法の成立のために大変な御尽力をされていました。 とにかく三千人の人々が亡くなった。日本人も二十四人、ニューヨークの貿易センタービルで亡くなっているわけでありまして、全く罪もない市民、人々を殺傷するということは絶対に許されません。 そこで、テロというのは何かというと、国家ではないですね。
その先に共同宣言では触れられていない部分というのが、まさにあの九・一一の同時多発テロ、それを受けてのテロ対策支援法、そしてイラクの今日の事態、イラクでの復興支援、これは共同宣言に出ていない部分でありまして、まさにそういう事態に入ってきているんだなと。そういうことに対して、あるいはテロ等の脅威に対して、個別にその時々に対応していくというのでいいんだろうかと。
先週よりもう一週間以上、このイラク支援法並びにテロ対策支援法の延長、論じられてはおりますが、論じられれば論じられるほど、何が何やらわからない、実体が見えてこない審議が続いているように思います。私は、その主な原因は、やはり、答弁なさる政府の側、とにかく言い逃れることばかりで、実際にどういうことを行いたいから、そのことについて国民の理解を求める基本的な姿勢に欠けているように思います。
「テロ対策支援法等に基づく」云々じゃないですか。まだ法律は未成立ですよ。どうしてこんな文書が発出されるのか、はっきり答えてもらいたい。
しかし、テロ対策支援法、これが成立することを前提にして準備を求めているじゃありませんか。こんなやり方が、結局、戦前の軍部の独走を許したんじゃありませんか。この点ではどうやってシビリアンコントロールが確保されているのか、非常に不適切です。 そういう形であなたは擁護をされる、ますますこの後、危険が深まっていきますね。防衛庁として、こういう事態について厳正に処置をすべきだと思うが、どうですか。
思い起こせばテロ対策支援法のときに、この場所にいわゆるNGOのペシャワール会という、パキスタンで医療活動をしておられる中村哲先生が来られていろいろな意見陳述をなさいましたが、やはりこれからの世界の中で、我が国がさまざまな外交問題あるいはテロ等に取り組んでいく場合に、NGOの活動ということをきちんと、いわゆる官の側も取り入れて、その立場を重要視して、お互いにすみ分けながら、相手を携えていくべきことと思
先般、テロ対策支援法が一応法として成立いたしまして、それにのっとって対米支援基本計画が策定中と承っております。その基本計画の現段階についてお伺いいたします。
さて二点目に、これは防衛庁にお尋ねをしたいと思いますが、いわゆるテロ対策支援法の米軍への支援協力活動に関してであります。
テロ対策支援法の審議に紛れての国家機密法の復活とか、あるいはテロ対策に便乗した火事場泥棒的な法案だとか、さまざまな世評もございます。 まず、この提案理由についてお尋ねいたします。
政府の今回の対米テロ対策支援法の制定を急ぐ心理は一体どこから来るものなのか。ある人は湾岸戦争の後遺症と言う。ともかくアメリカ政府の言を、意を迎えようとする幇間的な態度が極めて顕著である。国会の審議を短縮して成立を急ぐ態度、国会の事前承認を避ける態度、憲法解釈をうやむやにして集団的自衛権の領域に踏み込む態度、どれ一つをとっても全く理解に苦しむものであります。
○松村龍二君 次に、武器の使用について防衛庁長官、お伺いしたいんですけれども、このたびのテロ対策支援法の十一条で武器の使用と、もう先刻皆さん御承知のとおりでございますが、自己または現場に一緒にいる他の自衛隊員あるいはその職務を行うに伴い自己の管理に入った者の生命、身体の防護のためやむを得ない必要があるときは、合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる、こういうふうになっておりまして、上官
それでは、我が国は、今回、このテロ対策支援法を作成するに当たって、どちらの側の対応措置ということを考慮に入れてこの法案の作成に当たったんでしょうか。
○平田健二君 もう時間も大分経過しましたので次に行きますが、テロ対策支援法、これは委員会で十分議論をいただければいいんですが、一応閣議決定されましたので、お尋ねをいたします。 国会の事前承認です。 PKOでもない、周辺事態でもない、現在のところ、今、外務大臣も御説明のように、新たな国連の決議もない。その中で自衛隊を海外へ派遣する。だったら、少なくとも国会の事前決議は必要じゃないでしょうか。